居住用財産の譲渡所得の特別控除

不動産を売却した時に受けられる特別控除の中で、一番受けやすい控除です。

譲渡所得の金額から、最高3000万円を控除出来ます。

控除を受ける条件としては

①マイホームの売却である事

(投資用物件や、別荘は対象外)

②住まなくなった日から、3年目の年の12月31日まで譲渡する事

③家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。

⑥売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

⑦災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

⑧売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

以上ですが、③以降は特別な場合なので、多くの場合①と②の条件が当てはまれば控除を受けられる事になります。

建物を壊して土地を売却する時には、③に注意が必要です。

所有期間や、譲渡人(売却した人)の年収などの条件は何もありません。

ただ、この特例によって譲渡所得が0円になる場合でも、確定申告が必要です。