所有期間が長いマイホームを売却した時は、軽減税率の特例が受けられます。
条件としては
①所有期間が、譲渡した年の1月1日において、10年を超える
②以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
③売った年の前年および前々年にこの特例の適用を受けていないこと
④売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例の適用を受けていないこと。
⑤親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと。
建物を壊して土地を譲渡する場合には以下の条件も必要になります
①取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。
②その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
④家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
軽減税率の特例
6000万円まで 所得税10.21%(復興特別所得税2.1%を含む) 住民税4%
6000万円を超える部分 所得税15.315%(復興特別所得税2.1%を含む) 住民税5%
この、軽減税率の特例は、居住用財産の譲渡所得の特別控除(3000万円控除)と併用できますので、3000万円を超える部分から計算します。
